このたび新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅等)で医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等のお支払い対象とする特別措置(以下「みなし入院」)を実施おりましたが、この「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象が変更となります。

 

詳細はぐんま共済協同組合のHPをご覧ください。

上部へスクロール