緊急事態措置適用に伴う営業時間短縮等の要請につきましては以下の通りです。

☆要請内容
(特措法第 45 条第2項に基づく要請)
【酒類又はカラオケ設備の提供有 】
・休業を要請
※ 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
【酒類及びカラオケ設備の提供無 】
※飲酒の機会を設けないこと
・営業時間の短縮を要請(午前5 時から午後 8 時まで)

協力金につきましては群馬県のHP及び以下の資料をご覧ください。
https://www.pref.gunma.jp/houdou/g02g_00106.html
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00020.html
群馬県休業要請協力金通知0818のサムネイル
協力金の支給対象と要請の内容については、ページごとに記載内容が異なる部分がありますので
ご不明な点等は群馬県のHPをご確認の上、必ずワンストップセンターへお問い合わせください。
027-226-2731

 

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