一時支援金の申請期限の延長について

一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長できることになりました。

それに伴い、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することといたしました。

期限の延長は、5月31日までに(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者という条件があります。
申請延長を希望する方は必ず5月31日までに仮登録及び延長の申請を行ってください。

●書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関しての詳細は、以下のURLよりご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/

●事前確認に必要な書類について、一時支援金HPにてリーフレットを掲載しております。
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf

お問合せは事務局へお願い致します。
一時支援金登録確認機関相談窓口
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※相談窓口の受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

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